第1章 総 則 |
第1条 |
本会は、日本庭園学会(英名:The Academic Society of Japanese Garden)と称する。 |
第2条 |
本会は、事務所を東京都渋谷区神南1丁目20番11号 有限会社造園会館事務所内におく。 |
第3条 |
本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。また、支部の運営については別に
定める。 |
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第2章 目的と事業 |
第4条 |
本会は、日本庭園とそれにかかわる研究の連絡提携および促進をはかり、もって日本庭園に関する研
究の発展と社会的啓蒙に貢献することを目的とする。 |
第5条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. |
研究大会、各種研究会、講習会、見学会、その他研究に必要な行事 |
2. |
機関誌および図書の刊行 |
3. |
調査、研究 |
4. |
海外学術諸団体との連絡および連携 |
5. |
その他、目的を達成するために必要な事業 |
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第3章 会 員 |
第6条 |
本会の会員は次のとおりとする。
1.名誉会員
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日本庭園学において、顕著な功績のあった個人。
理事会で選出し、総会で推挙する。 |
2.顧 問
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本会には、必要に応じて顧問を置く。顧問は理事会で選出し、学会長が委嘱する。 |
3.正 会 員 |
本会の目的事業に賛同し、会費年額10,000円を納める者 |
4.賛助会員 |
本会の目的事業を賛助し、会費年額1口30,000円:1口以上を納める者または団体 |
5.準 会 員 |
学生で会費年額5,000円を納める者 |
6.購読会員 |
会誌の配布のみを受ける個人、団体、または機関で会費年額6,000円を納める者 |
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第7条 |
会員になろうとするものは、入会金2,000円および会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認
を受けなければならない。但し、顧問、名誉会員は会費を必要としない。 |
第8条 |
会員は、本会が刊行する会誌および図書の優先配布を受けることができる。なお、2年以上会費を滞
納した場合は、資格停止扱いとし、学会誌、学会ニュース等の発送を停止する。 |
第9条 |
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
1. |
退会 |
2. |
禁治産及び準禁治産の宣告 |
3. |
死亡、失踪宣言ならびに団体か委員が所属する団体の解散 |
4. |
除名 |
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第10条 |
会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。 |
第11条 |
会員で次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
1. |
会費を2年以上滞納したとき |
2. |
本会の会員としての義務に違反したとき |
3. |
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき |
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第12条 |
既納の会費は、返納しない。 |
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第4章 役 員 |
第13条 |
本会には、次の役員を置く。
理事 |
30名以内(内会長1名、副会長2名) |
監事 |
2名 |
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第14条 |
理事及び監事は正会員の中から選任し、理事は互選で会長、副会長を定める。 |
第15条 |
会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、
または欠けたとき、その職務を代行する。監事は会務を監査し、その結果を総会に報告する。 |
第16条 |
理事は理事会を組織して、この定例に定めるもののほか、本会の総会の権限に属する事項以外の事項
を決議し、執行する。 |
第17条 |
本会の理事の任期は2年とし、再任は妨げない。 |
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第5章 会 議 |
第18条 |
理事会は毎年2回以上会長が招集する。 |
第19条 |
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。但し、
当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。理事会の議事は、
この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議
長の決するところによる。 |
第20条 |
通常総会は、毎年1回、会計年度終了後、会長が招集する。臨時総会は、理事が必要と認めたとき、
いつでも招集することができる。 |
第21条 |
会長は、正会員現在数の5分の1以上から、会議に付すべき事項を示して、総会の招集を請求された
場合には、その請求の会った日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
第22条 |
通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める。 |
第23条 |
次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。
1. |
事業計画及び収支予算についての事項 |
2. |
事業報告及び収支決算についての事項 |
3. |
その他理事会において必要と認めた事項 |
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第24条 |
総会は、正会員の現在数の3分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
但し、当該議事について書面をもって、予め意思を表示したものは出席者とみなす。 |
第25条 |
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。 |
第26条 |
総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。 |
第27条 |
すべてに会議には議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。 |
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第6章 資産および会計 |
第28条 |
本会の資産は次のとおりとする。
1. |
別紙財産目録記載の財産 |
2. |
入会金および会費 |
3. |
事業に伴う収入 |
4. |
資産から生じる果実 |
5. |
寄付金品 |
6. |
その他の収入 |
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第29条 |
本会の資産は、理事会の議事を得て、会長が管理する。 |
第30条 |
本会の事業遂行に要する費用は、入会金、会費、事業に伴う収入および資産から生じる果実などを
もって支弁する。 |
第31条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第7章 定款の変更ならびに解散 |
第32条 |
この定款は、理事会および総会において、各々4分の3以上の議決を経なければ変更できない。 |
第33条 |
本会の解散は、理事会および総会において、各々4分の3以上の議決を経なければならない。 |
第34条 |
本会の解散に伴う残余財産は、理事会および総会において各々4分の3以上の議決を経て、本会の目
的に類似の目的を有する公営事業に寄付するものとする。 |
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第8章 補 則 |
第35条 |
この定款施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て別に定める。 |
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付 則 |
この定款は、平成 4年 6月21日から施行する。 |
平成 6年 6月改正 |
平成 8年 6月改正 |
平成 9年 6月改正 |
平成14年 5月25日改正 |
平成15年 6月 7日改正 |
平成15年11月29日改正 |
平成22年 6月13日改正 |
平成25年 6月 8日改正 |